【国家資格化】賃貸不動産経営管理士試験に向けて【今がチャンス】
先日賃貸不動産経営管理士の国家資格化のニュースが流れましたね。
今後、宅建と並んで賃貸経営管理士の資格が不動産資格だと必須になってきそう。
— テセ@不動産×そのうちフリーランス (@tesetinn) 2020年6月14日
昨年受験しましたが、難易度をナメていて受からなかった。。。
今年はナメず、受かるように頑張ろう🙂
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律https://t.co/BTKtOtQhn0
こんにちは!
テセです。
賃貸物件の契約や管理をお願いするときにはやっぱり物件のことを詳しい人に教えてもらいたいですよね。
そこで賃貸不動産の経営に対して出来た資格が賃貸不動産経営管理士です。
賃貸不動産経営管理士とはざっくりいうと賃貸不動産物件の業務のいっさいがっさい詳しい人(管理受託・契約管理・入居管理・退室管理に詳しい)という資格です。
今後は宅建と同じように不動産においては重要なポジションを占める資格になると言われています。
その理由としては
この資格は2020年6月12日に
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
として可決され今不動産業界では非常にホットな資格として注目されています。
現在の資格者は約5万人となっております。(2020年6月現在)
がますます資格保有者が増えていくでしょう。
ちなみに宅建の登録者数は107万人が現時点ではいます。(2020年6月現在)
【資格を取ったらできるようになること】
①賃貸住宅管理業者登録制度
②賃貸不動産経営管理士等の設置
③賃貸管理・サブリース契約を請け負うときの重説ができるようになる
④契約書への記名・押印
②住宅宿泊事業法における役割
以下ポイントを解説していきます。
①賃貸住宅管理業者登録制度
賃貸経営管理士のいる不動産管理事業者であるということが分かります。
登録すると事業者名がネットで検索できるようになり、ちゃんとした賃貸管理業者かの1つの指標として取り扱ってもらえます。
②賃貸不動産経営管理士等の設置
登録者制度に登録したら登録業者は事業所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士などを配置しなければなりません。
「賃貸不動産経営管理士など」とは管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方でも現在はOKです。
ただ、今後資格者がいないといけない可能性は大いにあると思われます。
③賃貸管理・サブリース契約を請け負うときの重説ができるようになる
物件の管理を預かるときに重要事項説明ができるようになります
ここが1番のメリットですね!今後は物件管理を預かる際には重要事項説明をする際に必須になっていきます。
④契約書への記名・押印
重要事項とセットになりますが、重要事項と共に契約書に誰が契約書の取引に携わったかで記名・押印をすることがことができるようになります。
⑤住宅宿泊事業法(民泊新法)における役割
民泊で個人として管理業務を行う場合住宅宿泊管理業務に関して能力のある者として認められます。
ちなみにここで持っていないけれど能力のある者は宅建士・管理業務主任者・賃貸管理の仕事の経験が2年以上ある者であったりします。
固く表現すると
「住宅の管理に関する責任の所在及び費用の負担等について契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構成が確保されていること」
となります。
【まとめ】
賃貸不動産経営管理士はこれからますます注目が必要になってくる資格と言えるでしょう。
皆様も是非資格試験にチャレンジしてみましょう!
僕も昨年取得することができなかったため今年は再チャレンジしたいと思います!